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名刺の記載事項に「法令上の決まり」はない、が自由でもない

開業準備で名刺を作るとき、多くの人が最初に調べるのは「何を書けばいいのか」です。結論から言うと、行政書士法にも同法施行規則にも、名刺の記載事項を定めた規定は置かれていません。事務所への表札の掲示(施行規則2条の14)や、事務所の見やすい場所への報酬額の掲示(法10条の2第1項)のような明文の義務が、名刺には存在しないのです。

ただし「決まりがない=何を書いてもよい」ではありません。名刺は行政書士としての肩書きを外部に表示する媒体ですから、名称の使用制限(法19条の2)、事務所の名称に関する会則、依頼誘致に関する規律(施行規則6条2項)といった、行政書士に共通するルールがそのまま効いてきます。実務上のトラブルは「書き足りない」より「書きすぎ」で起きやすいのが特徴です。

この記事では、載せる項目の仕分け、法令・会則に触れやすい論点、肩書きの書き分け、印刷仕様、そして名刺から先の導線設計までを、開業前後に実際に迷う順で整理します。

名刺に載せる項目を「必須級・推奨・任意」で仕分ける

法定の記載事項がない以上、判断軸は2つしかありません。相手が次の行動を取るために必要か、そして行政書士であることの確認に役立つかです。この2軸で仕分けると、載せる/載せないの判断がぶれなくなります。

項目位置づけメモ
氏名必須級読み方が難しい氏名はふりがなを添える。登録した氏名と一致させる
資格名「行政書士」必須級登録が完了してから。登録前は使えない(法19条の2)
事務所の名称必須級登録事項。名称中に「行政書士」の明示が必要(日行連「事務所の名称に関する指針」1)
事務所の所在地必須級登録した事務所の住所を書く
電話番号・メールアドレス必須級確実につながる連絡先を最低2系統
登録番号推奨8桁。第三者が会員検索で照合できる
所属単位会(◯◯県行政書士会)推奨相手が裏取りするときの入口になる
ウェブサイトURL・QRコード推奨飛び先の設計とセットで初めて機能する
取扱業務・専門分野任意誇大にならない範囲で。裏面向き
顔写真任意想起されやすい反面、刷り直しコストが上がる

登録番号は8桁の数字で、日本行政書士会連合会の行政書士登録事務取扱規則8条3項により、最初の2桁が登録年(西暦の下2桁)、次の2桁が都道府県別番号、最後の4桁が個人別番号と定められています。名刺に記載しておくと、相手方が日行連の会員検索で実在を確認できます。初対面の法人担当者や金融機関に対しては、この一行があるだけで説明の手間が減ります。

逆に、載せない判断も同じくらい重要です。使っていないFAX番号は書かない。連絡先を4つも5つも並べるほど、相手はどこに連絡すべきか迷います。なお、事務所名そのもので迷っている段階なら、名刺より先に事務所名の決め方屋号と商標を片付けたほうが手戻りが少なくて済みます。

名刺で法令・会則に触れやすい4つの論点

名刺そのものを規律する条文はなくても、名刺の記載内容が引っかかる条文は複数あります。特に開業直後に問題になりやすいのは次の4点です。

    登録前の「行政書士」表示法19条の2第1項は「行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない」と定め、違反には100万円以下の罰金が科されます(法22条の4)。さらに法23条の3の両罰規定により、法人の代表者・従業者だけでなく、個人事務所の従業者が事務所の業務に関して違反した場合も、その法人または事務所主本人に罰金刑が科されます。試験合格から登録完了までの期間は、この表示を使えません。
    事務所の名称日行連会則60条の2は、他の法律で使用が制限されている名称、行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれのある名称、その他品位を害する名称の使用を禁じています。これを受けた日行連「事務所の名称に関する指針」1項は、事務所の名称中に「行政書士」の文言を明示することを求めています。また3項では、「法律」の文言を含む名称、他資格(司法書士・土地家屋調査士・FP等)と誤認されるおそれのある名称は、兼業者であっても使用できないとされています。名刺の事務所名は、登録した名称をそのまま記載します。なお同指針は同一都道府県内での同一名称の使用も制限しており、日行連は登録申請前に会員・法人検索で名称の在否確認を行うよう案内しています。
    事務所の数(個人は1か所まで)法8条2項により、行政書士(個人)は事務所を2以上設けることができません。ただし行政書士法人は主たる事務所のほかに従たる事務所を設けることができ(法13条の8第3項3号)、日行連「事務所の名称に関する指針」4は従たる事務所であることが分かる表示(例:○○行政書士法人 ○○支店)を求めています。個人事務所の名刺に「◯◯支所」「△△オフィス」と複数の拠点を並べると、登録内容との齟齬を疑われます。時間貸しの相談スペースを使っているだけなら、それを事務所として表示しないこと。
    誇大・断定的な表現施行規則6条2項は「不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為」を禁じ、法10条は信用失墜行為を禁じています。「許可率100%」「必ず通ります」といった表示は、ウェブサイトと同様に名刺でも問題になり得ます。

加えて、単位会によってはウェブサイトや広告の作成指針を設け、事実に合致しない広告・誤認のおそれのある広告・誇大な広告・依頼者を表示した広告などを禁じています。名刺を明示的に対象としているかは会によって異なるため、刷る前に所属(予定)の単位会に確認するのが確実です。業務範囲そのものの線引きは他士業との業際の回で扱っています。

なお2026年(令和8年)1月1日、改正行政書士法(令和7年法律第65号)が施行され、業務の制限を定めた法19条1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、あわせて法23条の3の両罰規定に法19条1項違反(法21条の2)が追加されました。非行政書士の排除を強める趣旨で、日行連も会長談話「行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」を公表しています。なお同改正で職責規定が法1条の2として新設され、旧1条の2〜1条の4が1条の3〜1条の5に繰り下がりました(本記事の条番号は改正後のものです)。自分の名刺だけでなく、補助者や提携先の名刺・肩書きに紛らわしい表示がないかも、この機会に点検しておきたいところです。

肩書きの書き分け——特定行政書士・申請等取次・兼業

「行政書士」の一語だけでは伝わらない属性がいくつかあります。書けば強みになりますが、要件を満たさないまま書くと事故になる領域です。

    特定行政書士法1条の4第1項2号の行政不服申立て手続の代理業務は、日行連が会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(=特定行政書士)に限って行えます(同条2項)。研修修了前にこの肩書きを表示することはできません。
    申請等取次在留関係の申請取次は、日行連の申請取次行政書士管理委員会が指定する研修を受講したうえで、所属単位会を通じて地方出入国在留管理局へ届け出て、届出済証明書の交付を受けた行政書士が行えます(日行連「申請取次行政書士の届出に関する審査基準」Ⅰ)。証明書の有効期間は原則3年です。名刺に刷り込むなら、更新管理とセットにしないと期限切れのまま配り続けることになります。
    兼業資格の併記社会保険労務士、宅地建物取引士などを併記する場合は、それぞれの資格法・会則のルールにも従う必要があります。1枚に詰め込むより、業務ごとに名刺を分けたほうが相手の誤解は少なくなります。
    使用人行政書士・法人社員行政書士法人の社員か使用人かで表示が変わります。使用人である行政書士等は、自分の事務所を設けることができません(法8条3項)。
    補助者補助者は行政書士ではありません。本人の肩書きとして「行政書士」やこれと紛らわしい名称を用いないこと(法19条の2)。事務所名の一部として「○○行政書士事務所」と入るのは問題ありませんが、氏名の直上・直前に「行政書士」と並べる表記は避け、「補助者」と明記します。なお補助者を置いたとき・異動があったときは、遅滞なく行政書士会への届出が必要です(施行規則5条2項)。

「代表」「所長」といった役職表記は、個人事務所であれば付けても付けなくても構いません。ただし実態は一人事務所なのに「代表社員」「パートナー」など法人組織を思わせる肩書きを使うと、誤認のもとになります。将来の法人化を見据えるなら、その時点で刷り直す前提で今は素直に書いておくほうが安全です。

デザインと印刷仕様——まず「読めること」

士業の名刺は、装飾より可読性です。読み手は相続相談に来た高齢の依頼者、日本語が母語でない申請人本人、法人の総務担当者と幅広い。次の順で決めていくと外しません。

  • サイズは日本で最も流通している91×55mm(いわゆる4号)を基準に。特殊サイズは名刺入れに収まらず、結局保管されない
  • 本文の文字を小さくしすぎない。住所・電話番号は視認性を優先し、飾り書体は氏名など短い箇所に限定する
  • 背景色と文字色のコントラストを確保する。画面で見た淡いグレー文字は、印刷すると想像以上に読みにくい
  • 情報を「氏名・肩書き」「事務所・連絡先」「その他」の3ブロックに分け、線ではなく余白で区切る
  • 裏面は取扱業務3〜5点、QRコード、多言語表記などに使う。表と裏の両方を情報で埋めない
  • 入稿データは350dpi・CMYK・塗り足しありが一般的だが、仕様は印刷会社ごとに異なるため必ず指定を確認する

コスモスの花弁に「行」の字を配した徽章(バッジ)は行政書士の象徴です。日本行政書士会連合会「行政書士徽章等規則」3条は、会員は行政書士業務を行うときは常に徽章を着用しなければならないと定めています(会規上の義務で、法令上の罰則はありません)。名刺やウェブサイトで使うマーク画像は日行連の会員向けページで案内されていますが、利用条件や運用は単位会によって異なる場合があるため、使う前に確認してください。使えるのであれば、初対面の相手に「登録された行政書士である」ことを伝えるコストは確実に下がります。

顔写真は、覚えてもらいやすい反面、変更のたびに刷り直しが発生します。異業種交流会や無料相談会など1日に多数の相手と会う場面が多いなら入れる価値がありますが、法人向けの少数商談が中心なら必須ではありません。チラシやDMと写真・色・書体を揃えておくと、媒体をまたいだときの想起率が上がります。

名刺から先の導線を設計する

名刺の目的は「渡すこと」ではなく「次の接点をつくること」です。ところが多くの名刺は、URLが隅に小さく印字されているだけで終わっています。渡された相手がその場でスマートフォンを取り出して何をするのか、そこまで設計しておきたい。

  • QRコードの飛び先を、トップページではなく相手の関心に合う個別ページにする(建設業の相談会なら建設業許可のページ)
  • 飛び先には、その場で送れる短い問い合わせフォームか、LINE・メールの導線を置く
  • QRのURLにパラメータを付け、名刺経由の流入を分けて計測できるようにする
  • 名刺を配る場面(交流会・相談会・DM同封)ごとにQRを分け、どの場が機能しているかを見る
  • 受け取った名刺は撮影して終わりにせず、いつどこで会ったか・何の話をしたかとセットで管理する

飛び先のページが弱いままだと、名刺をどれだけ配っても問い合わせは増えません。LPの改善問い合わせフォームの設計GA4の設定を併せて整えると、名刺が「配って終わりの紙」から計測できる集客資産に変わります。地域検索からの流入を狙うならGoogleビジネスプロフィール、継続接点をつくるならLINE公式アカウントも候補になります。名刺情報の蓄積は顧客管理ツールの回が参考になるはずです。

刷る量にも触れておきます。事務所の移転や氏名の変更は登録事項(法6条1項)の変更にあたり、遅滞なく変更登録を申請する義務があります(行政書士法6条の4、日行連会則44条)。登録内容が変われば名刺も刷り直しになります。開業直後は取扱分野も肩書きも変わりやすいので、初回は100枚単位の小ロットで刷り、数か月使って過不足を洗い出してから増刷するのが現実的です。開業時にやることの全体像は開業チェックリスト、配り方の設計は開業の挨拶回りにまとめています。

まとめ

行政書士の名刺には法令上の記載義務がありません。だからこそ、載せる項目は「相手が次の行動を取れるか」「行政書士であることを確認できるか」で決めるのが合理的です。氏名・資格名・事務所名・所在地・連絡先を必須級とし、登録番号と所属単位会を推奨、取扱業務や顔写真は任意、という仕分けから始めてください。

注意すべきは書きすぎです。登録完了前の「行政書士」表示は法19条の2に抵触し、100万円以下の罰金(法22条の4)と両罰規定(法23条の3)の対象になります。両罰規定は法人に限らず、個人事務所の事業主も対象です。事務所名は日行連会則60条の2と「事務所の名称に関する指針」の制約を受け、名称中に「行政書士」の明示が必要です。事務所は個人であれば1か所まで(法8条2項。行政書士法人は従たる事務所を設けられます)。誇大な表示は施行規則6条2項・法10条の問題になり得ます。

肩書きは要件と紐づけて書き分けます。特定行政書士は法定研修の修了が前提(法1条の4第2項)、申請等取次は日行連指定研修の受講と届出済証明書(有効期間は原則3年)が前提です。補助者本人の肩書きに「行政書士」やこれと紛らわしい名称を用いない(事務所名の一部として「○○行政書士事務所」と入るのは問題ありません)、といった基本も同時に押さえておきたいところです。

デザインは可読性が最優先で、91×55mmの標準サイズ、十分な文字サイズとコントラスト、3ブロックの情報整理が基本形になります。そのうえで、QRコードの飛び先と計測まで設計して初めて名刺は集客導線になります。最後に、会則・指針の運用は単位会ごとに差があります。刷る前に所属予定の会へ一本確認を入れる。この一手間が、刷り直しと指導のリスクを同時に減らします。

Q. 登録が完了する前に「行政書士」と書いた名刺を作ってもよいですか?

A. できません。行政書士法19条の2第1項は、行政書士でない者が「行政書士又はこれと紛らわしい名称」を用いることを禁じており、違反には100万円以下の罰金が定められています(同法22条の4)。法23条の3の両罰規定は法人だけでなく個人事務所の事業主も対象で、代表者・代理人・使用人その他の従業者が事務所の業務に関して違反したときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主本人にも罰金刑が科されます。試験合格後・登録完了前の段階で「行政書士有資格者」といった表示を用いる例も見られますが、一般の相手に登録済みの行政書士と誤認される余地があるため避けたほうが安全です。登録前は資格名を用いない名刺で運用し、登録完了後に刷り直すことをおすすめします。

Q. 名刺に登録番号を書く義務はありますか?

A. 法令上の義務ではありません。行政書士法にも同法施行規則にも、名刺の記載事項を定めた規定はないためです。ただし登録番号は8桁で、最初の2桁が登録年(西暦の下2桁)、次の2桁が都道府県別番号、最後の4桁が個人別番号と定められており(日本行政書士会連合会 行政書士登録事務取扱規則8条3項)、相手方が日行連の会員検索で実在を確認できます。信頼確認の材料として記載しておく実務上のメリットは大きく、法人・金融機関を相手にする場面では特に有効です。

Q. コスモスの徽章マークを名刺に印刷してもよいですか?

A. 徽章は行政書士会員の身分を象徴するもので、日本行政書士会連合会「行政書士徽章等規則」3条は、会員は行政書士業務を行うときは常にこれを着用しなければならないと定めています(会規上の義務で、法令上の罰則はありません)。名刺やウェブサイトで用いるマークの画像データは日行連の会員向けページで案内されていますが、利用条件や運用の細部は単位会によって異なる場合があります。刷る前に所属(予定)の単位会に確認してください。なお、登録前や廃業後にマークを使用することはできません。

Q. 「相続専門」「建設業専門」と名刺に書いてもよいですか?

A. 取扱分野を示すこと自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、実務経験や体制が伴わないまま「専門」と表示すると、誤認のおそれのある表示として問題視されることがあります。単位会のウェブサイト作成指針・広告指針でも、事実に合致しない広告や誤誘導のおそれのある広告は禁止項目として挙げられています。開業初期は「取扱業務」「主に扱う分野」といった表現にとどめ、実績が積み上がってから表記を切り替えるのが無難です。

Q. 自宅開業なので、名刺に住所を載せたくありません。

A. 名刺の記載は法令上の義務ではないため、住所を省くこと自体は可能です。ただし事務所の所在地は登録事項であり、事務所には行政書士の事務所であることを明らかにした表札の掲示が義務づけられています(行政書士法施行規則2条の14)。住所がないと「連絡先が不明確」と受け取られる場面もあるため、実務上は郵便物が確実に届く事務所住所を記載し、来所は予約制とする運用が現実的です。なお、自宅やレンタルオフィスが事務所要件を満たすかどうかの審査基準は単位会ごとに異なるため、登録前に確認してください。

名刺のQRの先、ちゃんと受け止められていますか?

TechSyncは行政書士法人Treeグループの開発会社として、士業のサイト・LP制作と、実務を回す業務システムの開発を行っています。名刺を「配って終わり」にしないための導線を、制作と開発の両面から設計します。

名刺から問い合わせまでを1本の線にする

名刺のQRから飛ぶ相談ページ、分野別のLP、その場で送れる問い合わせフォーム、届いた相談を取りこぼさない管理の仕組みまで、まとめて設計・開発します。流入元ごとの計測設定まで含めてお渡しするので、「どの場で配った名刺が効いたのか」が数字で見えるようになります。開業前で「まずは1枚のページから」という段階でもご相談いただけます。

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※ 本記事は執筆時点(2026年8月)の法令および各種規程に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。行政書士会の会則・指針の運用は都道府県会(単位会)によって異なる場合があります。最新の取扱いは、所属(予定)の都道府県行政書士会、日本行政書士会連合会および各官公署の公表情報をご確認ください。

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