「専任技術者」は令和6年12月から「営業所技術者」へ
「専任技術者」という呼び名は、令和6年12月13日施行の改正建設業法で「営業所技術者」に変わりました。特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます(建設業法第7条第2号・第15条第2号)。自治体の案内でも、これは呼称の変更であって法律上求められる要件に変更はないと説明されています。
とはいえ申請書の様式や各自治体の手引きは順次切り替わっており、都道府県によって新旧表記が混在する期間がありました。顧客との会話では「専技(せんぎ)」という略称が今も通じますが、申請書と説明資料は新しい呼称に揃えておくほうが安全です。
行政書士にとって建設業許可案件のボトルネックは、ほぼ常にこの営業所技術者です。もっとも、経営業務の管理責任者が常に軽いわけではありません。経管は、証明会社が当該期間に建設業許可を持っていれば許可通知書と登記事項証明書で比較的短く詰められますが、無許可期間の経験で組み立てる場合は経管でも毎年分の代表的な工事の裏付けが必要になり、資料回収の重さは営業所技術者と変わりません。そして営業所技術者を実務経験10年で組み立てる案件は、10年分の裏付け資料を顧客の倉庫や会計事務所から掘り起こす作業になります。着手金をもらってから半年動かない、という事故が起きるのもここです。
本稿では2026年8月時点の制度を前提に、要件の全体像、10年ルートを選ぶ前に潰すべき緩和ルート、そして証明実務の勘所を整理します。建設業許可の必要書類一覧とあわせて読むと、案件全体の段取りが立てやすくなります。
営業所技術者になる3ルートと、実務経験に含まれるもの
一般建設業の営業所技術者は、建設業法第7条第2号のイ・ロ・ハに対応する3つのルートのいずれかで要件を満たします。実務では「資格 → 指定学科 → 10年」の順に検討するのが鉄則です。証明にかかる手間が、この順で桁違いに跳ね上がるからです。
| ルート | 内容 | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| 国家資格者等(法第7条第2号ハ) | 許可を受けようとする業種に対応する国家資格・技術検定の合格者 | 原則不要(1級・2級の第二次検定合格者、一級・二級建築士等)。ただし技能検定2級合格者や機械器具設置工事業など、資格の種類・業種によっては合格後3年または5年の実務経験を要する |
| 指定学科修了者(同号イ) | 国土交通省令で定める指定学科を修了した者 | 大学・高専卒業後3年以上/高校・中等教育学校卒業後5年以上 |
| 指定学科修了者(専門学校) | 専門学校で指定学科を修了した者 | 専門士・高度専門士は3年以上/それ以外は5年以上 |
| 実務経験(同号ロ) | 許可を受けようとする業種の建設工事に関する実務経験 | 10年以上 |
| 複数業種の実務経験 | 建設業法施行規則第7条の3が定める組み合わせに限る | 対象業種で8年を超え、かつ合計12年以上 |
ここでいう実務経験は、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験を指します。設計技術者としての設計、現場監督技術者としての監督、実際に施工に携わった経験(土工およびその見習いを含む)が対象で、建設工事の単なる雑務や事務・営業の経験は含まれません(建設業許可事務ガイドライン第7条関係2(2))。なお積算など周辺業務を実務経験に含めるかは自治体の手引きにより扱いが分かれるため、管轄の定義を確認してください。
許可が不要な500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅。建設業法施行令第1条の2)のいわゆる軽微な工事も、原則として建設工事である以上は経験として算入できます。ただし例外が3つあります。解体工事は建設リサイクル法施行後、軽微な工事であっても同法に基づく解体工事業登録(または土木一式・建築一式の建設業許可。解体工事業の許可は平成28年6月以降、とび・土工工事業の許可は経過措置により令和元年5月31日まで)が必要で、いずれもない期間は算入できません。電気工事・消防施設工事のうち免状保有者でなければ直接従事できない工事は、電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者として従事した期間に限られます。さらに附帯工事(請負契約の中で主目的となる業種の工事に含まれる別業種の工事)の経験は、実務経験の証明に使えません。この3点は顧客も誤解していることが多く、初回ヒアリングで必ず確認したいところです。
なお国家資格ルートで使える資格は業種ごとに細かく決まっており、国土交通省が「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」を公開しています。顧客の資格証を見て自己判断せず、国土交通省の「許可の要件」ページから最新版を確認してください。
10年ルートに入る前に、緩和ルートを全部潰す
実務経験10年は、集める資料の量が他のルートと比べものになりません。だからこそ、10年ルートに入る前に緩和ルートで抜けられないかを潰すのが行政書士の腕の見せどころです。令和5年7月1日施行の建設業法施行規則改正で、この抜け道は大きく広がりました。
改正の趣旨は、技術検定の第一次検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱うというものです。一級の第一次検定合格者は大学の指定学科卒業者と同等、二級の第一次検定合格者は高校の指定学科卒業者と同等とみなされ、それぞれ合格後3年・5年の実務経験で要件を満たします。施工管理技士の資格そのもの(第二次検定合格)に至っていなくても、一次検定に受かっていれば必要年数が縮むということです。
| 緩和ルート | 扱い | 必要な実務経験 | 適用外の業種 |
|---|---|---|---|
| 一級 第一次検定合格 | 大学の指定学科卒業者と同等 | 合格後3年以上 | 指定建設業7業種および電気通信工事業 |
| 二級 第一次検定合格 | 高校の指定学科卒業者と同等 | 合格後5年以上 | 指定建設業7業種および電気通信工事業 |
| 複数業種の実務経験 | 施行規則第7条の3の組み合わせに限る | 対象業種で8年超+合計12年以上 | 組み合わせ表にない業種の合算は不可 |
適用外の「指定建設業」は、土木工事業(土木一式)・建築工事業(建築一式)・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種です(建設業法施行令第5条の2)。これに電気通信工事業を加えた8業種では、この短縮は使えません。逆にいえば、内装仕上・大工・防水といった専門工事の許可では効きやすい緩和で、二級一次検定の合格歴を掘り起こすだけで案件が一段軽くなることがあります。
もうひとつの複数業種ルートは、建設業法施行規則第7条の3が定める組み合わせに限られます。許可を取りたい業種で8年を超える経験があり、かつ組み合わせ対象業種との合計が12年以上であれば要件を満たしますが、注意すべきは振替の「方向」です。たとえば大工工事業と内装仕上工事業、とび・土工工事業と解体工事業は相互に振替が可能ですが、建築一式工事の経験から屋根・内装仕上・ガラス・防水・熱絶縁・解体などを取るルートは一方向で、逆に専門工事の経験を建築一式や土木一式の許可要件に使うことはできません(建築工事業の項には合算規定が置かれていません)。列挙にない組み合わせも合算できないため、思い込みで進めず必ず一覧で確認してください。
様式第9号と裏付け資料 — 審査されるのは添付書類
10年ルートに進むと決めたら、作成するのは様式第9号(実務経験証明書)です。使用者の商号、被証明者との関係、職名、実務経験の内容と期間を書き並べ、証明者が記名して提出します。ポイントは、この書面が本質的に自己申告である以上、実際の審査は添付する裏付け資料で行われるという点です。証明書の見た目を整えることより、資料を揃えることに時間を割くべき書類だと考えてください。
書き方も自治体ごとに整理が進んでいます。大阪府では令和6年11月1日の手引き改訂で、通年にわたり工事経験がある場合に限り、その年の代表的な工事名を記入して残りを「他○件」とまとめ、1年分を1行で記載できるようになりました。通年の経験がない期間は従来どおり1件ごとに積み上げ(片落ち計算)で記載します。求められる資料と書式の細部は管轄によって異なるため、着手前に必ず最新の手引きを取り寄せてください。
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01
工事の裏付け資料 契約書・注文書・請書・請求書と入金確認書類など、工事名・工期・工事内容・請負金額が読み取れるもの。特に期間の始期と終期にあたる工事は厳しく確認されます。
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02
期間の連続性 大阪府では、各年の代表的な工事とその翌年の代表的な工事の間隔が1年以上とならないよう求められ、1年以上空いた場合はその間に積み上げた他の工事実績を追加で確認されます。同様の連続性チェックを行う自治体は多いものの、明文化の有無や運用は管轄により異なります。ぎりぎり10年ではなく、余裕をもって組み立てるのが安全です。
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03
重複期間の扱い 同じ期間を複数業種に二重計上することは原則できません。2業種を実務経験だけで取得するなら、重ならない合計20年分が必要になります。
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04
在籍の裏付け 経験期間中にその会社に在籍していたことを、厚生年金の被保険者記録照会回答票や雇用保険の資格取得等確認通知書などで示します。工事資料が揃っていても、在籍が飛んでいると通りません。
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05
証明者が前職の会社の場合 過去の勤務先に証明をもらう必要があります。廃業・代替わり・関係悪化で協力を得られない事例は現実にあるため、初回相談の段階で証明者の見通しを確認するべき論点です。
令和8年の実務で最初に詰まるのは「常勤性」の確認資料
要件そのものより先に案件を止めるのが、営業所技術者の常勤性の証明です。営業所技術者は当該営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められ、他社の常勤役員との掛け持ちや、遠隔地に居住していて通勤が説明できない状態は認められません。
注意したいのが確認資料の変化です。健康保険被保険者証は令和6年12月2日以降新規発行されず、令和7年12月1日で経過措置の有効期限も切れました。東京都では令和8年7月1日付で確認書類が再度変更され、法人は標準報酬決定通知書等の「申請者への所属を証明する資料」で確認する方式になりました(健康保険の資格確認書は事業所名の記載があり有効期限内のものに限り可。マイナ保険証の表面は確認書類から外れました)(「資格情報のお知らせ」は不可とされている点に注意)。法人は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票などの所属を証明する資料のいずれかで確認し、その資料で生年月日が確認できない場合は資格確認書・運転免許証・住民票のいずれかを併せて提出します。個人事業者は直近決算の個人確定申告書(第一表・第二表・受信通知)に加えて、資格確認書・運転免許証・住民票のいずれか生年月日を確認できる資料が必要です(令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の場合は納税証明書の併提も求められます)。一方、大阪府のように健康保険証を使わず、健康保険被保険者標準報酬決定通知書または住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用+納税義務者用)で確認する自治体もあり、何が使えるかは管轄により異なります。
顧客に「健康保険証のコピーをください」とだけ伝えてしまうと、そもそも手元にないという返答が返ってきます。「法人は標準報酬決定通知書など所属を証明する資料のいずれか」「個人事業主は確定申告書一式+生年月日確認資料」という管轄ごとの分岐で依頼リストを持っていない事務所は、この一点だけでやり取りが二往復増えます。建設業許可申請の必要書類チェックリストは、制度改正のたびに書き換える前提で運用してください。
特定建設業の特定営業所技術者と、指定建設業の壁
特定建設業では、営業所技術者ではなく特定営業所技術者を置きます。要件は、(1) 許可業種に対応する一級の国家資格者・技術士等、(2) 一般建設業の要件を満たしたうえで指導監督的実務経験を2年以上有する者、(3) 大臣特別認定者、のいずれかです。
(2) の指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について、施工の技術上の管理を2年以上経験していることをいいます(建設業法施行令第5条の3)。ここで混同しやすいのが、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で複数の金額要件が引き上げられた一方、指導監督的実務経験の4,500万円という基準は据え置かれている点です(同改正でも第5条の3は変更されていません)。「5,000万円に上がったはず」と思い込むと要件判定を誤ります。
| 区分 | 令和7年1月31日まで | 令和7年2月1日から |
|---|---|---|
| 特定建設業許可・監理技術者の配置が必要となる下請代金(建築一式以外) | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
| 同上(建築一式工事) | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 主任技術者・監理技術者の専任が必要となる請負代金(建築一式以外) | 4,000万円以上 | 4,500万円以上 |
| 同上(建築一式工事) | 8,000万円以上 | 9,000万円以上 |
| 指導監督的実務経験として認められる元請工事の請負代金(施行令第5条の3) | 4,500万円以上 | 4,500万円以上(変更なし) |
さらに重要なのが、指定建設業7業種の特定建設業許可では (2) の指導監督的実務経験ルートが使えないという点です(建設業法第15条第2号ただし書、同施行令第5条の2)。一級の国家資格者・技術士か大臣特別認定者に限られます。「経験年数は十分あるのに特定が取れない」という相談は、ほとんどがこの壁に当たっています。般・特新規と特定建設業許可の財産要件とあわせて整理しておくと、初回相談での可否判定が速くなります。
案件の粗利を決めるのは知識ではなく資料回収の設計
営業所技術者の要件そのものは、条文と手引きを読めば理解できます。難しいのは、10年分の注文書を顧客に探してもらい、抜けを見つけ、追加で取り寄せてもらう、という往復を何回転させるかという運用のほうです。建設業許可案件の粗利を実際に決めているのは、この回収スピードです。
また令和6年12月13日には、一定の要件のもとで営業所技術者が工事現場の主任技術者等を兼務できる特例も導入されました。請負代金の上限、現場数、営業所と現場の距離、連絡員の配置、情報通信技術の活用といった条件が細かく定められており、顧客からの照会が確実に増える論点です。要件は改正のたびに動くため、事務所の説明資料は更新できる形で持っておく価値が高くなっています。
申請自体も、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)が令和5年1月10日から運用されており、gBizIDプライムのアカウントがあれば電子申請が可能です(gBizIDエントリーでは利用できません。行政書士が代理申請する場合は、行政書士自身のgBizIDプライムに加えて、JCIP上の代理人・委任設定が必要です)。書類の作り方だけでなく、電子申請への対応体制と更新期限の管理まで含めて設計すると、建設業を主力にする事務所の収益構造が安定します。
Q. 「専任技術者」と「営業所技術者」は別の制度ですか。
A. 別制度ではありません。令和6年12月13日施行の改正建設業法で、専任技術者の呼称が営業所技術者(特定建設業では特定営業所技術者、総称して営業所技術者等)に変更されたものです。自治体の案内でも、法律上求められる要件そのものに変更はないと説明されています。ただし申請書の様式や手引きの表記は順次切り替わっているため、書面は新しい呼称に合わせてください。
Q. 実務経験10年は、複数の会社での経験を合算できますか。
A. 合算できます。ただし会社ごとに実務経験証明書(様式第9号)を作成し、それぞれの証明者から証明を受けたうえで、各期間の工事の裏付け資料と在籍を裏付ける資料を揃える必要があります。前職の協力が得られるかどうかが実務上の最大のリスクなので、受任前に確認しておくことをおすすめします。
Q. 500万円未満の軽微な建設工事の経験も10年に算入できますか。
A. 軽微な建設工事とは、建築一式工事では1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅、それ以外の業種では500万円未満の工事をいい(建設業法施行令第1条の2)、原則としてこれらの経験も実務経験に算入できます。ただし解体工事は建設リサイクル法施行後、軽微な工事であっても同法に基づく解体工事業登録(または土木一式・建築一式の建設業許可。解体工事業の許可は平成28年6月以降、とび・土工工事業の許可は経過措置により令和元年5月31日まで)がない期間は算入できません。電気工事・消防施設工事は電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者として従事した期間に限られ、附帯工事の経験も実務経験の証明には使えません。なお対象となるのは設計技術者としての設計、現場監督技術者としての監督、実際に施工に携わった経験であり、雑務や事務・営業の経験は含まれません(積算などの周辺業務の扱いは自治体により分かれます)。
Q. 常勤性の確認資料として健康保険証はまだ使えますか。
A. 健康保険被保険者証は令和6年12月2日以降は新規発行されず、令和7年12月1日で経過措置の有効期限も切れました。東京都では令和8年7月1日から確認書類が再度変更され、法人は標準報酬決定通知書等の所属を証明する資料(健康保険の資格確認書は事業所名の記載があるものに限る)で確認する方式になり、マイナ保険証の表面は確認書類から外れました。法人は標準報酬決定通知書・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票など所属を証明する資料のいずれかで確認し、個人事業者は直近決算の個人確定申告書(第一表・第二表・受信通知)と資格確認書・運転免許証・住民票いずれかの生年月日確認資料が必要です。大阪府のように健康保険証を使わず標準報酬決定通知書または住民税特別徴収税額通知書で確認する自治体もあるため、認められる資料は管轄の最新の手引きで確認してください。
Q. 経営業務の管理責任者と営業所技術者は同じ人が兼ねられますか。
A. それぞれの要件を満たし、かつ同一の営業所に常勤している場合には兼務できる取扱いが一般的です。ただし営業所が複数ある場合や、常勤性の確認方法については自治体ごとに運用が異なることがあります。判断が微妙な事案では、申請前に管轄行政庁へ照会しておくのが確実です。
10年分の資料を集める往復こそ、散らかりやすい
営業所技術者の証明は、注文書や請求書を年度ごとに揃えていく作業が中心で、依頼者との往復が何十回にもなります。メールで送られた分とLINEで送られた分が別々の場所にあると、何が揃っていて何が足りないのかが見えなくなります。RenRakuはLINE公式アカウントとメールを1画面にまとめ、届いたやり取りを顧客カードのタイムラインに一本化します。カラータグで年度や資料の種類ごとに印を付けておけば、残りを確認する手間が減ります。プレミアムプランなら入力フォームを作成できるので、経歴の聞き取りを口頭ではなく書式で受け取る運用にも切り替えられます。
年度ごとに色を分けて、抜けを見つける
RenRakuはカラータグで案件を分け、顧客カードのタイムラインで受け取った順に追えます。ライトプランは月額1,480円(税抜)、14日間は無料・カード登録不要です。
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※ 本記事は執筆時点(2026年8月)の法令・制度に基づいています。建設業許可の運用は都道府県により異なる部分があり、常勤性・実務経験の確認資料、様式、記載方法の取扱いも変更される場合があります。実際の申請にあたっては、管轄行政庁が公表する最新の手引きを必ずご確認ください。