gyoseishoshi-kensetsu-gyoshu-tsuika.md — main

「業種追加」に当たるのは、どの相談か

建設業許可は、建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられます(建設業法第3条第2項)。すでに許可を持つ会社が業種を増やしたいという相談は多くの場合「業種追加」で処理しますが、区分の判定を誤ると手数料も添付書類も変わります。

国土交通省の申請区分では、業種追加は一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合と定義されています。つまり「同じ区分のまま、横に業種を増やす」手続きです。

取り違えが多いのが般・特新規との境目です。一般建設業しか持っていない会社が別業種で特定建設業を取りたいという相談は、業種追加ではなく般・特新規に当たります。なお同一業種で一般から特定に切り替えた場合、その業種の一般建設業の許可は効力を失います(法第3条第6項)。区分の考え方は般・特新規と特定建設業許可の記事もあわせて確認してください。

申請区分知事許可大臣許可
新規・許可換え新規・般・特新規許可手数料 9万円登録免許税 15万円
業種追加許可手数料 5万円許可手数料 5万円
更新許可手数料 5万円許可手数料 5万円

一般と特定を同時に申請する場合や、業種追加と更新を同時に申請する場合は区分ごとに加算されます。東京都の手引きでは、業種追加と更新の同時申請は5万円+5万円で10万円と示されています。納付した手数料は、申請を取り下げても不許可になっても還付されません。要件の裏取りが終わる前に納付させない段取りが重要です。

顧客が業種追加を必要とする瞬間の拾い方

許可が必要になるのは、軽微な建設工事を超える請負です。建築一式工事以外は1件の請負代金が500万円未満(消費税込)であれば許可不要、建築一式工事は1件1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満であれば許可不要とされています。この範囲に収まっている限り業種追加は不要で、超える受注が見えた時点が相談のタイミングです。

金額の数え方にも注意が要ります。一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは各契約の合計額で判定し、注文者が材料を提供する場合はその市場価格(および運送費)を請負代金に加えて判定します。「500万円を超えないよう分けた」という説明が出てきたら、正当な理由の有無を確認する場面です。

見落としやすいのは一式工事と専門工事の関係です。土木工事業・建築工事業の許可があっても、各専門工事業の許可がなければ、軽微でない専門工事を単独で請け負うことはできません。「建築一式があるから内装も大丈夫」という誤解は現場でよく出ます。

一方で、建設業者は許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の業種の工事を請け負うことができます(法第4条)。附帯工事で足りるなら業種追加は不要です。その附帯工事が軽微な建設工事に当たらない場合、自ら施工するには当該工事の主任技術者要件を満たす者を置く必要があり(法第26条の2第2項。軽微な建設工事は同項の括弧書きで明示的に除かれています)、置けないなら当該業種の許可業者に施工させることになります。さらに附帯工事の経験は営業所技術者等の実務経験の証明には使えません(東京都の手引き)。ここまで整理できると、追加すべきか外注で回すかの判断材料になります。

最大の関門は営業所技術者等をどう立てるか

業種追加の審査は、経営業務の管理を適正に行う能力・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎という新規と同じ枠組みで行われます。このうち実際に詰まるのは追加業種の営業所技術者等です。令和6年12月13日施行の改正で「専任技術者」から「営業所技術者等」へ呼称が変わっている点も、様式名とあわせて押さえておきます。

  • 01
    国家資格・技術検定 追加業種に対応する資格があれば最短ルート。資格認定証や監理技術者資格者証の写しで足ります。
  • 02
    指定学科+実務経験 大学・短大等の指定学科卒業後3年、高等学校の指定学科卒業後5年。
  • 03
    第一次検定合格+実務経験 令和5年7月1日施行の改正で、1級第一次検定合格後3年、2級第一次検定合格後5年が追加されました。ただし指定建設業7業種と電気通信工事業は対象外です。
  • 04
    実務経験10年 資格も指定学科もない場合の原則。2業種を実務経験だけで申請するなら期間の重複が認められず、合計20年以上の証明が必要です。
  • 05
    業種間の振替 東京都の手引きでは、対象業種と振替元を合わせて12年以上(対象業種は8年超)で、土木一式→とび・土工/しゅんせつ/水道施設、建築一式→大工/屋根/内装/ガラス/防水/熱絶縁、大工↔内装などの組合せに限り認められるとされています。
  • 06
    特定建設業の場合 指定建設業7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は1級国家資格または大臣認定が必須で、実務経験では立てられません。それ以外の業種は2ルートあります。①1級の技術検定合格者・技術士等(法第15条第2号イ)であれば、それだけで特定の営業所技術者等になれ、指導監督的実務経験は不要です。②資格で立てられない場合に限り、法第7条第2号イロハのいずれかに該当することに加えて、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事に関する2年以上の指導監督的実務経験が必要になります(法第15条第2号ロ、建設業法施行令第5条の3)。②では下請としての経験は算入できません。なお東京都の手引きでは、監理技術者資格者証で証明する場合、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)は不要とされています。

電気工事と消防施設工事は、電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けた者でなければ従事できない工事があるため、無資格者の実務経験は原則として認められません。電気工事業や解体工事業を追加する場合は、実務経験の裏付けとして登録電気工事業者登録証や解体工事業者の登録資料まで求められることがあります。

財産的基礎は「効く逃げ道」を知っているかで変わる

一般建設業の財産的基礎は、建設業許可事務ガイドラインで①自己資本500万円以上、②500万円以上の資金を調達する能力、③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績のいずれかに該当すれば足りるとされています。既存許可業者の一般→一般の業種追加では、③で説明がつく場面が少なくありません。

ただし③には運用上の限定があります。実績としてカウントできる許可を当該許可行政庁の許可に限定する庁があるためです。東京都の手引きは「直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること」と書いており、大臣許可や他県知事許可から許可換えを経ている業者では、③で説明できないことがあります。逃げ道として使う前に、申請先の手引きの文言と許可の履歴を突き合わせてください。

確認資料の運用も許可行政庁で差があります。東京都の手引きでは、業種追加でも直前決算で純資産が500万円未満の場合は預金残高証明書または融資証明書が必要とされ、証明日が受付日から1か月以内であることまで指定されています。決算が薄い会社の案件では、着手前に直近の貸借対照表を確認するところから始めるのが安全です。

特定建設業の業種追加はハードルが上がります。欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上の3つをすべて満たす必要があり、原則として申請時の直前決算の財務諸表で判断されます。決算のタイミング次第で通らなくなるため、申請時期そのものが論点になります。

添付書類は規則第4条第1項の分を落とせる

業種追加の負担が新規より軽いのは、建設業法施行規則第4条の省略規定があるためです。ガイドラインでは、般・特新規または業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類(建設業法第6条第1項第6号の書類)のうち、令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)、許可申請者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、令第3条に規定する使用人の調書(様式第13号)、および成年被後見人等に該当しない旨の証明書・身分証明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略できるとされています。

読み違えが起きやすいのはこの「規則第4条第1項に規定する添付書類のうち」という限定です。落とせるのはあくまで規則第4条第1項の書類であり、工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)、使用人数(様式第4号)、誓約書(様式第6号)、常勤役員等証明書・営業所技術者等証明書(様式第8号)は業種追加でも省略できません。これらは法第6条第1項第1号から第5号までの書面で、このうち工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数(第1号から第3号)の添付を免除する法第6条第2項は 更新の場合に限られる からです。「業種追加は添付が全部省略できる」と覚えていると、工事経歴書を欠いた申請書を組んでしまいます。

扱い主な書類(東京都知事許可の例)
提出が必要許可申請書(様式第1号)/役員等の一覧表/営業所一覧表/営業所技術者等一覧表/工事経歴書(様式第2号・追加業種分のみ)/直前3年の工事施工金額(様式第3号)/使用人数/誓約書/健康保険等の加入状況/常勤役員等証明書/営業所技術者等証明書(様式第8号)
原則不要(規則第4条第1項の書類)財務諸表(様式第15〜19号)/定款/株主(出資者)調書/営業の沿革/所属建設業者団体/主要取引金融機関名/登記事項証明書/事業税の納税証明書
確認資料常勤役員等(経管)の経営経験を証明する資料は不要。営業所技術者等の実務経験を証明する資料は必要

注意したいのは、工事経歴書は追加する業種分のみでよい一方、直前3年の各事業年度における工事施工金額は実績のない業種も含めて作成する点です。省略できる範囲の整理は必要書類と省略規定の記事もご覧ください。

そして最大の前提が決算変更届(事業年度終了の変更届)です。事業年度終了後4か月以内の提出が必要で、未提出分が溜まっている会社はまずその処理から入ることになります。東京都では複数年度分をまとめて1冊にとじて提出することは認められておらず、年度ごとに作る必要があります。相談を受けた段階で未提出年度を確認しておかないと、スケジュールが丸ごと崩れます。なお決算期内に業種追加をした場合は、その後の決算変更届で追加業種の工事経歴書と工事施工金額の記入も必要です。

申請タイミングは一本化と更新から逆算する

許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(建設業法第3条第3項)。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません(建設業法施行規則第5条)。業種追加を重ねると許可日が業種ごとにばらつき、更新のたびに手数料と手間が増えます。これを揃えるのが許可の一本化(許可の有効期間の調整)です。

ガイドラインでは、業種追加の申請をしようとする場合に、有効期間の残っている他の許可についても同時に更新を申請し、あわせて1件として許可できるとされています。ただし業種追加の審査期間が必要なため、同時に更新を申請できる他の許可の有効期間は原則として6か月以上残っていることが条件です。東京都の手引きでは、更新申請と業種追加を同時に行う一本化は、有効期間満了日の30日前までに受付ができる場合に限ると整理されています。期限側の運用は建設業許可の更新の記事が参考になります。

標準処理期間も逆算に効きます。東京都知事許可は東京都の手引きで受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)とされ、大臣許可は国土交通省の通達「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」で、地方整備局等の事務所に申請書類が到達してからおおむね90日程度が目安とされています(令和2年4月1日に都道府県経由事務が廃止され、申請書は地方整備局等へ直接提出します)。許可が下りるまで追加業種の軽微でない工事は請け負えませんので、顧客の受注予定から逆算した着手日の設定が案件管理の肝になります。

電子申請は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で行えます。対応するのは許可申請(新規・許可換え新規・般・特新規・業種追加・更新)のほか、変更届出・決算変更届(事業年度終了の変更届)・廃業届・経営事項審査申請です。利用にはGビズIDが必要で、エントリーでは利用できずプライムまたはメンバーが要ります。手数料の納付方法は許可行政庁によって異なり、Pay-easy対応の納入通知書のほか、窓口での現金・キャッシュレス納付などが併存します(事業承継等の認可申請は対象外)。

まとめ

業種追加は区分の判定で入口が決まります。一般のまま横に増やすのか、特定に踏み込むのかで手数料も財産的基礎の見られ方も変わります。最初のヒアリングで許可通知書と直前決算を確認するだけで、見積りの精度が大きく変わります。

実務の詰まりどころは営業所技術者等決算変更届の2点に集約されます。資格で立てられないなら実務経験の裏付け資料を年単位で集めることになり、未提出の決算変更届があればそこから片づける必要があります。どちらも顧客側の資料回収に依存するため、着手前の確認が効きます。

添付書類は省略できる範囲を規則第4条第1項の書類に限って捉えることが重要です。工事経歴書・誓約書・営業所技術者等証明書などは業種追加でも作成が必要で、更新の場合でも法第6条第2項で免除されるのは工事経歴書・工事施工金額・使用人数(第1号〜第3号)に限られます。

そしてタイミングです。一本化を使うか、他業種の有効期間がどれだけ残っているか、標準処理期間を踏まえて受注予定に間に合うか。ここを設計できると、単発の業種追加が更新・決算変更届・経営事項審査まで続く関与に変わります。年間の関与設計は建設業者の年間顧問の記事にまとめています。

なお行政書士が扱えるのは、建設業許可の申請書類の作成・提出代理と、それに付随する要件確認や資料整理までです。会計処理や税務申告そのものは税理士、法人登記は司法書士の業務にあたるため、切り分けたうえで案内するのが安全です。

Q. 一般建設業の許可を持つ会社が、別の業種で特定建設業の許可を取る場合も業種追加ですか?

A. いいえ。国土交通省の申請区分では、一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合は「般・特新規」に当たります。業種追加は一般→他の一般、特定→他の特定の場合を指します。知事許可の手数料も、般・特新規は9万円、業種追加は5万円と異なります。

Q. 業種追加でも財務諸表の提出は必要ですか?

A. 建設業法施行規則第4条の省略規定により、業種追加では規則第4条第1項に規定する添付書類の多くを省略できます。東京都知事許可の場合、財務諸表・定款・株主(出資者)調書・登記事項証明書・納税証明書などは原則不要です。一方で、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数・誓約書・常勤役員等証明書・営業所技術者等証明書は法第6条第1項第1号から第5号までの書面で、業種追加では省略できません(法第6条第2項で免除されるのは更新の場合の工事経歴書・工事施工金額・使用人数に限られます)。なお東京都では直前決算の純資産が500万円未満のときに預金残高証明書等を求める運用があり、確認資料の扱いは許可行政庁により異なります。

Q. 業種追加と更新は同時に申請できますか?

A. できます。建設業許可事務ガイドラインでは、業種追加の申請時に有効期間の残っている他の許可も同時に更新申請し、あわせて1件として許可できるとされています。ただし同時に更新を申請できる他の許可は、有効期間が原則6か月以上残っていることが条件です。手数料は5万円+5万円で10万円になります。

Q. 実務経験だけで2業種を追加する場合、何年必要ですか?

A. 原則として業種ごとに10年で、期間の重複は認められません。2業種なら合計20年以上の証明が必要になります。ただし令和5年7月1日施行の改正で技術検定第一次検定合格者の要件緩和が入ったほか、一定の組合せに限り業種間で実務経験を振り替えられる場合があります。指定建設業7業種と電気通信工事業は緩和の対象外です。

Q. 決算変更届が未提出でも業種追加を申請できますか?

A. 決算変更届(事業年度終了の変更届)は事業年度終了後4か月以内の提出が義務づけられており、未提出分があると業種追加の手続きに支障が出ます。まず未提出年度分を年度ごとに作成して提出するのが実務の順序です。東京都では複数年度分を1冊にまとめて提出することは認められていません。決算変更届自体はJCIPでの電子申請にも対応しています。

一本化の適期は、顧客との何気ないやり取りに出る

業種追加が必要になる瞬間は、「この工事も請けられないか」という一言で表に出ます。その一言がLINEに埋もれると、次に思い出すのは更新の直前になります。RenRakuは顧客とのLINE・メールを顧客カードに紐づけて保持するので、あとから該当のやり取りを検索して拾い直せます。カラータグで「一本化を検討」といった印を付けておけば、次の接点で話を戻せます。複数人で分担するなら、ルーム振り分けと担当アサインが使えるスタンダードプラン(月額2,980円・税抜、3名まで)が対象になります。

ひと言を、顧客カードに書き留めておく

RenRakuは顧客カードのメモにその場で書き足せ、横断検索で後から引き当てられます。ライトプランは月額1,480円(税抜)、14日間の無料トライアルはカード登録不要です。

> RenRaku を見る

システム開発・Web制作のご相談は TechSyncへ

※ 本記事は2026年8月時点の法令および各許可行政庁の公表資料に基づいて作成しています。手数料・必要書類・確認資料・標準処理期間・電子申請の対応手続や納付方法の運用は許可行政庁により異なり、また法令改正により変更される場合があります。実際の申請にあたっては、管轄の許可行政庁が公表する最新の手引きを必ずご確認ください。

UTF-8MarkdownLF0 charsLn 1, Col 1