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経管は「要件充足」より「常勤の証明」で止まる

建設業許可の相談で最初に確認するのが経営業務の管理責任者、いわゆる経管です。現在の条文上の呼称は「常勤役員等」で、様式名も常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)になっています。相談の場では経験年数の話に時間を使いがちですが、実際に申請が前に進まない案件の多くは経験不足ではなく、申請日時点の常勤性を客観資料で示せないことが原因です。

やっかいなのは、常勤性の確認資料が法令に列挙されていない点です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインが例示を置き、実際に何を何通出すかは許可行政庁ごとの手引で決まります。さらに健康保険証の新規発行終了に伴い、この2年ほどで確認資料の中身そのものが入れ替わりました。

そこで本記事は、条文とガイドラインという動かない部分と、自治体の手引という動く部分を切り分けて整理します。書類一式の全体像は建設業許可申請の必要書類一覧も併せてご覧ください。

条文の構造|法7条1号から施行規則7条1号イ・ロ・ハへ

建設業法第7条第1号は、許可基準として「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と定めるだけです。中身は建設業法施行規則第7条にあり、第1号が経営体制第2号が社会保険の加入という構成になっています。

第1号はイ・ロ・ハの3ルートです。実務で使うのはほぼイ(1)で、ロは補佐者を含めた体制で満たす形、ハは国土交通大臣の認定です。イは業種を問わず「建設業に関し」でよく、許可を受けようとする業種と経験業種が一致している必要はありません。

ルート要件の骨子
イ(1)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
イ(2)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する
イ(3)建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する
ロ(1)建設業に関し役員等として2年以上、かつ役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当するものに限る)にある者として5年以上の経験(+直接補佐者)
ロ(2)役員等として5年以上、かつ建設業に関し役員等として2年以上の経験(+直接補佐者)
国土交通大臣がイまたはロと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

ロを選ぶ場合は財務管理・労務管理・業務運営の直接補佐者が必要です。この業務経験は条文上「当該建設業者における5年以上の建設業の業務経験」に限られ、他社での経験は使えません。同一人が複数分野を兼ねることはできますが、補佐される常勤役員等本人との兼務は不可です。

「常勤」の定義と、常勤とみなされない典型パターン

ガイドライン(令和7年2月1日最終改正)は「役員のうち常勤であるもの」を、原則として本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者と定義しています。テレワークを行う場合も含まれますが、営業所に常勤している場合と同様に業務が行える環境かどうかは確認対象です。

  • 他社の常勤役員や代表取締役を兼ねている(東京都は休眠等の証明がある場合を例外扱い)
  • 申請事業者以外から報酬を得ている(東京都は原則として常勤とみなさない)
  • 社会保険の被扶養者になっている(常勤性が推定できないため経管になれない)
  • 居所が営業所から著しく遠距離にある(東京都はおおむね片道2時間以上、大阪府は1時間半以上を目安に通勤資料を求める)
  • 管理建築士や専任の宅地建物取引士を兼ねている(専任を要する営業体および場所が同一である場合を除く)

なお経管が営業所技術者等(令和6年12月13日に「専任技術者」から名称が変わったもので、要件自体の変更はありません)を兼ねられるのは、原則として本社・本店等の同一営業所内に限られます。従たる営業所の技術者との兼務はできません。

常勤性の確認資料は「所属の証明」と「本人の特定」の2階建て

ガイドラインは大臣許可の確認方法として、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しや住民税特別徴収税額通知書の写し、これらに準ずる資料を挙げています。要するに申請者に所属して報酬を得ていることを公的な通知で示すのが本筋で、知事許可の手引もこの考え方を具体化したものです。

東京都は令和8年7月1日から常勤性の確認書類の取扱いを変更しました。ここで注意したいのは、法人と個人事業主で構成が違うことです。法人は申請者への所属を証明する資料を1点提出し、その資料に生年月日の記載がなければ生年月日を確認できる資料を併せて提出するという2階建てです。これに対し個人事業主は「他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料」と「本人の生年月日を確認できる資料」の両方が無条件で必要で、法人のような条件付きの構成ではありません。

  • 01
    所属の証明(法人) 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書、資格取得確認及び標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票、直近決算の法人用確定申告書(表紙・役員報酬明細・受信通知)など
  • 02
    他事業者の社会保険に未加入であることの証明(個人事業主)※生年月日資料と併せて必須 直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表・第二表・受信通知)。令和7年1月以降に紙で提出したものを使う場合は、個人事業税の納税証明書などの原本を併せて提出します
  • 03
    本人の生年月日 健康保険の資格確認書の写し、運転免許証の写し(両面)、発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの)のいずれか
  • 04
    出向者の場合 出向契約書・発令通知書など出向元・出向先・出向期間が分かる資料、または申請時点における3か月分の出向負担料の請求書・入金資料

かつてこの場面で最も使われていた健康保険証は、東京都では令和7年12月2日以降の提出で使えません。資格確認書・運転免許証(両面)・住民票への置き換えが前提になっており(令和8年7月1日以降、東京都の生年月日確認資料にマイナンバーカードの表面は列挙されていません)、顧客の手元に古い写ししかない前提でヒアリングすると差し戻しになります。

同じ「常勤性」でも自治体で求める資料が違う

確認資料は許可行政庁ごとに異なります。東京都と大阪府(令和8年3月改定版の手引)を並べるだけでも、次のように差が出ます。

論点東京都大阪府
住民税特別徴収税額通知書徴収義務者用の写し徴収義務者用と納税義務者用の双方(いずれも直近年)
個人事業主の扱い直近決算の所得税確定申告書+生年月日確認資料住民税課税証明書が原則、発行されない期間は所得税確定申告書
遠距離通勤の目安おおむね片道2時間以上で通勤定期券・ETC記録等を求めることがある1時間半以上で6か月以上分の通勤定期券等
就任・雇用直後新規認定者に限り資格取得届や特別徴収切替届(受付印のあるもの)直近3か月分の賃金台帳等と住民税特別徴収切替申請書の組み合わせ
報酬額が少額の場合金額の基準は手引に明示なし(確定申告書を用いる場合に「一定額の役員報酬」を得ていることの証明は求められる)役員報酬等が月額10万円未満なら被保険者記録照会回答票・住民税課税証明書等を追加

どちらが厳しいという話ではなく、同じ論点に別の資料を割り当てているだけです。しかもこれらは手引の改定で動きます。事務所として「東京都はこう」と覚え込むのではなく、案件着手時に管轄の最新手引の該当ページを引き直す運用にしておくのが安全です。

ヒアリング段階で「資料を出せるか」まで確認する

経験年数は聞き取りで概ね判定できますが、常勤性は顧客が現物を出せるかどうかで決まります。初回相談の時点で、標準報酬決定通知書の保管状況、住民税を特別徴収にしているか、役員報酬の支給実態、他社役員の兼務、住所と営業所の距離までは踏み込んで確認しておきたいところです。

  • 確認資料には発行日の制限がある。住民票は発行後3か月以内、登記事項証明書も3か月以内とされることが多く、取得のタイミングを逆算する必要がある
  • 出向者や就任直後の役員は追加資料が必要になるため、着手前に別の候補者を検討できるか確認しておく
  • 電子申請システム(JCIP)では、経営経験を確認する資料について他システムとの情報連携で添付が不要になる場合がある。ただし可否は許可行政庁の運用による
  • イ(2)・イ(3)ルートは組織図・業務分掌規程・取締役会議事録・人事発令書など社内資料の掘り起こしが必要で、想定より工数がかかる

「誰の・どの資料が・いつ発行で・いつまで有効か」の管理は、案件が数件のうちは表計算で回りますが、更新や決算変更届と重なると一気に破綻します。許認可更新案件のリマインド運用電子申請対応と同じで、資料の状態を案件単位で持てる仕組みに寄せたほうが早いです。

まとめ

経管の要件そのものは、建設業法施行規則第7条第1号のイ・ロ・ハという枠組みで固定されています。イ(1)の5年を軸に、準ずる地位のイ(2)・イ(3)、体制で満たすロ、認定のハという順で当てはめれば、判定自体は難しくありません。

実務の勝負どころは常勤性の証明です。「常勤」の定義はガイドラインで統一されていますが、それを裏づける確認資料は許可行政庁の手引に委ねられており、東京都は令和8年7月1日に取扱いを変更しました。法人と個人事業主で資料の組み方が違う点を含め、資料の側は今も動いています。

だからこそ、受任判断は経験年数ではなく資料の入手可能性で行うべきです。他社役員の兼務、被扶養者、遠距離通勤といった常勤性を崩す事情は、ヒアリングの初期に潰しておけば、後工程での差し戻しをかなり減らせます。

そして最新の手引を引き直す前提に立つなら、事務所側には「どの案件で・誰の・どの資料を・いつ取得したか」を追える仕組みが要ります。建設業許可を柱にするほど、この管理の設計が受任可能件数を左右します。

Q. 経営業務の管理責任者と「常勤役員等」は違うものですか。

A. 実質的に同じ対象を指します。建設業法施行規則第7条第1号の条文上は「常勤役員等」と表記され、提出様式も「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)」です。実務の会話では従来どおり「経管」で通じますが、申請書類は最新の様式名・様式番号を使ってください。

Q. 経管の経験は、許可を取りたい業種と同じ業種である必要がありますか。

A. 必要ありません。建設業許可事務ガイドラインは「建設業に関し」を全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず全て建設業に関するものとして取り扱うとしています。したがって、内装仕上工事業での経営経験をもとに管工事業の許可を申請することも可能です。

Q. 他社の役員を兼任している人を経管にできますか。

A. 原則としてできません。「常勤」は本社・本店等で休日等を除き毎日所定の時間中その職務に従事している状態を指すため、他社の常勤役員や代表取締役との兼務は常勤性が否定されます。東京都は、他社が休眠している証明書や、その会社に事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書と登記事項証明書がある場合を例外として扱っています。

Q. 健康保険証が使えなくなった後、常勤性は何で証明すればよいですか。

A. 東京都の場合、法人なら健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などで所属を証明し、そこに生年月日の記載がなければ健康保険の資格確認書・運転免許証(両面)・発行後3か月以内の住民票のいずれかを追加します。個人事業主の場合は生年月日を確認できる資料が条件付きではなく常に必要で、直近決算の所得税確定申告書の写しと必ずセットで提出します。ただし取扱いは自治体により異なるため、管轄の最新の手引で必ず確認してください。

Q. 出向者を経管にすることはできますか。

A. 出向先での常勤性が認められれば可能です。ただし通常の確認資料に加えて追加書類が必要で、東京都は出向契約書・発令通知書等、または申請時点における3か月分の出向負担料の請求書・入金資料を求めています。大阪府は出向協定書または出向契約書と出向辞令に加え、社会保険や住民税の通知書を求めています。求める書類は自治体により異なります。

常勤性の資料集めは、依頼と回答が並んでいるかで速さが変わる

経管の確認資料は一度で揃うことのほうが少なく、追加依頼と回答の往復が続きます。依頼をメールで出して回答がLINEで返ってくると、何が未着なのかが分からなくなります。RenRakuは両方を同じ画面に並べ、未返信ステータスでこちらが待っている案件を見える状態にします。自治体ごとに求められる資料の一覧は定型文テンプレートにしておけば、次の案件でそのまま使えます。顧客カードに過去の指摘を残しておくと、同じ確認をやり直さずに済みます。

未着の資料は、ステータスで残しておく

RenRakuは未返信ステータスで返事待ちを一覧に残し、定型文テンプレートで追加依頼の文面を呼び出せます。ライトプランは月額1,480円(税抜)、14日間は無料・カード登録不要です。

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※ 本記事は執筆時点(2026年8月)の法令・各許可行政庁の手引に基づく一般的な情報提供であり、個別の申請の可否を保証するものではありません。常勤性の確認資料は許可行政庁により異なり、手引の改定によっても変更されます。実際の申請にあたっては、管轄の許可行政庁が公表する最新の手引および窓口の指示をご確認ください。

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