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「登録」と「許可」を取り違える相談が絶えない理由

「解体の会社から相談が来たのですが、登録と許可のどちらを取ればいいですか」——建設業を扱う行政書士なら一度は受ける質問です。解体工事業の登録は建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく制度、解体工事業の許可は建設業法に基づく制度で、名前は似ていても根拠法も要件も効果も別物です。

やっかいなのは、この二つが「まったく無関係」ではない点です。ただし関係は相互的ではなく、条文上は、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取れば登録が不要になる(逆に、登録を取っても建設業許可が不要になるわけではない)という片方向の関係です。構造を押さえないまま「とりあえず登録を」と進めると、実際には許可が必要な規模だった、あるいは許可を取ったのに登録側の整理が漏れている、といった事故につながります。

この記事では、法21条の適用除外の読み方、技術管理者の基準、建設リサイクル法の届出フロー、そして解体案件に必ず隣接する石綿・産業廃棄物の規制までを、受任前に確認すべき順序で整理します。2026年1月1日から工作物の石綿事前調査に有資格者要件が加わった点も含めて見ていきます。

解体工事業登録が必要な人|法21条の適用除外を正確に読む

建設リサイクル法21条1項は、解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない、と定めています。そのうえで括弧書きで、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者を適用除外としています。

読み落としやすいのは、除外されるのがこの3業種の許可に限られることです。とび・土工・コンクリート工事業の許可を持っていても、解体工事業の登録は別途必要になります。2016年6月1日施行の改正建設業法で解体工事業が独立した業種となり、とび・土工の許可で解体工事を施工できるとした経過措置もすでに終了しています。相談の初期に、許可通知書の業種欄を必ず現物で確認してください。

もう一つが登録の単位です。登録は「業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」ごとに受けるもので、営業所の所在地とは連動しません。埼玉県に本店を置く会社が東京都・千葉県でも解体を請け負うなら、3都県それぞれで登録が必要です。元請の紹介で施工エリアが自然に広がるタイプの事業者ほど、この登録漏れが起きやすい論点になります。

比較項目解体工事業の登録建設業許可(解体工事業)
根拠法建設リサイクル法21条建設業法3条
申請先工事を施工する区域の都道府県知事知事許可または大臣許可
請け負える規模1件の請負代金が税込500万円未満(軽微な建設工事の範囲)金額の上限なし
必要な件数施工する都道府県ごとに1件営業所の所在地で知事/大臣を判定
有効期間5年(法21条2項)5年
主な人的要件技術管理者の選任(法31条)経営業務の管理体制、営業所技術者等(旧・専任技術者)、財産的基礎 ほか
両者の関係土木・建築・解体のいずれかの許可を取得すると登録はその効力を失う(法21条5項)。知事が職権で登録を抹消するため(法28条)法律上の届出義務はないが、多くの都道府県が運用上「建設業許可取得通知書」等の提出を求めている許可を取れば登録は不要になる(逆に、登録があっても許可の代わりにはならない)

技術管理者の基準と、登録後に続く義務

技術管理者とは、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として法31条で選任が義務づけられている人です。基準は主務省令(解体工事業に係る登録等に関する省令7条)で定められ、資格ルート実務経験ルートの二つがあります。実務経験ルートは学歴(指定学科の卒業)で年数が短縮され、さらに国土交通大臣登録の講習を修了すると各1年短縮される、という構造です。

学歴必要な実務経験登録講習を修了した場合
大学・高等専門学校の指定学科卒2年以上1年以上
高等学校の指定学科卒4年以上3年以上
上記以外8年以上7年以上

資格ルートで技術管理者になれるのは、おおむね次の資格保有者です。ここで必ず確認したいのが技術検定の「種別」による限定で、省令7条1号ハは、建設機械施工管理は種別「第一種」又は「第二種」、土木施工管理は種別「土木」、建築施工管理は種別「建築」又は「躯体」とするものに限る、と定めています(いずれも2級の場合の限定で、1級には種別の限定がありません)。基準を満たさない者を技術管理者として申請すれば、技術管理者を選任していない者として登録が拒否されます(法24条1項8号)。証明書類とあわせて、必ず所管の最新の手引きで突き合わせてください。

  • 1級建設機械施工管理技士(種別の限定なし)
  • 2級建設機械施工管理技士(種別「第一種」又は「第二種」に合格した者に限る)
  • 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別「土木」に合格した者に限る)
  • 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に合格した者に限る)
  • 技術士(建設部門)
  • 1級建築士、2級建築士
  • 技能検定「とび・とび工」1級、または2級(合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者)

手続面では、手数料が都道府県によって異なる点に注意します。東京都は新規45,000円・更新26,000円、千葉県および広島県は新規33,000円・更新26,000円、岡山県は新規35,870円・更新29,340円と公表されています(各都県の公表資料。金額は改定されることがあります)。有効期間は5年で、多くの都道府県が満了の30日前までの更新申請を求めています。

登録後に続く義務も、顧問先への説明で押さえておきたいところです。営業所および解体工事の現場ごとに標識を掲示(法33条)、営業所ごとに帳簿を備えて5年間保存(法34条)、登録事項の変更や廃業は30日以内に届出。無登録で解体工事業を営んだ場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法48条)で、両罰規定もあります。なお2025年6月1日施行の刑法等改正前は「懲役」と規定されていたため、自治体の案内に旧表記が残っている場合があります。

建設リサイクル法の届出義務者は「発注者」|元請との役割分担

建設リサイクル法のもう一つの柱が、対象建設工事における分別解体等・再資源化等の義務です。特定建設資材は政令でコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目が指定されており、これらを用いた建築物等に係る工事のうち、次の規模以上のものが対象建設工事になります。

工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上
建築物以外のもの(工作物)に係る工事請負代金の額 500万円以上

実務で最も誤解が多いのが届出の名義です。法10条の届出義務者は発注者または自主施工者であって、施工者ではありません。工事に着手する日の7日前までに都道府県知事(政令市等では市長)へ届け出ます。現実には元請が発注者から委任を受けて提出する運用がほとんどで、行政書士が受任するのもこの部分です。

  • 01
    法12条 受注者(元請)は、契約に先立ち、分別解体等の計画等について発注者に書面で説明する
  • 02
    法13条 請負契約の書面に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用を記載する
  • 03
    法16条 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化をする義務を負う。ここでいう対象建設工事受注者には、元請業者だけでなく下請契約が締結されている場合の各下請負人も含まれる(法9条1項かっこ書)。ただし指定建設資材廃棄物(政令5条=木材が使用されている建設資材が廃棄物となったもの)は、一定の距離内に再資源化施設が存しない場合等に縮減で足りる(16条ただし書)
  • 04
    法18条 再資源化等が完了したときは、元請業者が発注者へ書面で報告し、実施状況の記録を作成・保存する。義務の主体が元請業者に限られるのはこの18条であって、16条ではない点が両者の分かれ目

空き家の解体のように発注者が個人の案件では、そもそも発注者本人が届出義務を負っていることを知らないケースが大半です。誰の名義で届け出るのか、委任状は誰から取るのか、7日前という期限に間に合う工程かを契約前に詰めておくと、着手直前の駆け込みを避けられます。案件ごとの確認表を用意しておく発想は、建設業許可のチェックリスト運用と同じです。

石綿と産業廃棄物|解体案件に必ず隣接する規制

石綿(アスベスト)は、解体・改修工事であれば規模を問わず事前調査が必要です。さらに調査を行う者に資格要件が課されており、2023年10月1日以降に着手する建築物の工事は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による調査でなければなりません。加えて2026年1月1日以降に着手する工作物のうち、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるもの(石綿則3条4項ただし書。反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電・変電・配電・送電設備、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁など)については、工作物石綿事前調査者等による調査が必要になりました。該当する工作物を扱う事業者には、直近で説明すべき改正です。

一定規模以上の工事では、事前調査結果の報告も義務づけられています。対象は、建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計80㎡以上)、建築物の改修工事(請負代金100万円以上・税込)、工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の解体・改修工事(請負代金100万円以上・税込)、鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)です。報告は原則として石綿事前調査結果報告システムから電子的に行いますが、様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長へ提出する方法も認められています(石綿則4条の2第3項)。調査結果の記録は3年間保存します。

この報告は労働安全衛生法だけの手続ではありません。同じ調査結果について大気汚染防止法18条の15第6項が都道府県知事への報告を別途義務づけており、実務では石綿事前調査結果報告システムから両方をまとめて処理します。さらに大防法18条の17第1項は、届出対象特定工事の発注者または自主施工者に、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに都道府県知事へ届け出ることを義務づけています。建設リサイクル法10条の届出と同じく発注者名義で工事着手前に期限が来る手続なので、解体案件では工程表と一緒に押さえておく必要があります。

産業廃棄物も外せません。廃棄物処理法21条の3第1項により、解体工事を含む建設工事が数次の請負で行われる場合、排出事業者は元請業者とされます。下請が廃棄物を運搬するには収集運搬業の許可と委託契約が原則必要で、同条3項の下請運搬の特例は新築・増築・解体工事には適用されません。「解体のガラは下請が自分で運んでいる」という現場の運用が特例では説明できない、というのは顧問先への指摘として効きます。

つまり解体業者の許認可は、登録または許可を起点に、産業廃棄物収集運搬業許可、石綿関係の体制整備、公共工事を狙うなら経営事項審査と入札参加資格へと連なっていきます。最初の一件をどこから受けても、その先に継続的な相談が積み上がる構造になっている分野です。

受任設計|自分が扱う仕事と、扱わない仕事を先に決める

解体分野は関係法令が多いぶん、業際の線引きを曖昧にしたまま「まとめて対応します」と言ってしまいがちです。受任前に、行政書士として担う範囲と、他の専門家に渡す範囲を明確に分けておきます。

  • 01
    行政書士が担う 解体工事業登録の申請、建設業許可(解体工事業)の新規・業種追加・更新、決算変更届、産業廃棄物収集運搬業許可、経営事項審査・入札参加資格、建設リサイクル法10条の届出書類の作成・提出代理、大気汚染防止法18条の17の特定粉じん排出等作業実施届出(発注者・自主施工者名義)の書類作成・提出代理
  • 02
    調査の専門家 石綿の事前調査そのもの。建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者等の有資格者が行うもので、行政書士が代替できるものではない
  • 03
    社会保険労務士 労働保険・社会保険の手続。労働安全衛生法に基づく手続は社会保険労務士法との関係整理が必要になるため、取り扱う前に確認する
  • 04
    司法書士 法人設立や役員変更などの登記手続
  • 05
    税理士 財務諸表の作成方針や税務申告に関する判断

石綿の事前調査結果の報告は、労働安全衛生法(石綿則4条の2・所轄労働基準監督署長あて)大気汚染防止法18条の15第6項(都道府県知事あて)の二本立てで、実務上は石綿事前調査結果報告システムから同時に行います。労安法側を行政書士が業として取り扱えるかは社会保険労務士法との関係整理が必要ですが、大防法側は都道府県知事あての官公署提出書類であり、行政書士が受任できる範囲です。同じ大防法の18条の17の届出も同様に受任できます。労基署あてという一面だけを見て「石綿関係はすべて避ける」と線を引くと、本来担える仕事まで手放すことになります。業務範囲の考え方は行政書士の業務範囲の整理もあわせて確認してください。

収益面では、更新期限の多さが強みになります。解体工事業登録は5年、建設業許可も5年、決算変更届は毎年、産業廃棄物収集運搬業許可は5年(更新に際して優良認定の基準に適合すると認められた場合に限り、以後の許可期間が7年。新規許可は基準を満たしても5年です/廃棄物処理法施行令6条の9)。この期限群を仕組みとして管理できれば、スポットの一件が自然に継続的な関与へ変わります。更新期限の管理方法建設業の期限リマインドの運用は、この分野との相性が特に良い部分です。

まとめ

解体工事業の登録許可は別制度です。適用除外は土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可に限られ、とび・土工の許可では登録が必要になります。許可を取れば登録は効力を失いますが(法21条5項)、その逆はありません。登録は施工する都道府県ごとに必要で、有効期間は5年。無登録営業には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

技術管理者は資格ルートと実務経験ルートがあり、実務経験は指定学科卒で2年・4年、それ以外は8年が目安、登録講習の修了で各1年短縮されます。資格ルートでは2級の技術検定における種別の限定(建設機械施工管理は第一種・第二種、土木施工管理は土木、建築施工管理は建築・躯体)を必ず確認してください。手数料や必要書類、更新申請の受付期限は都道府県ごとに差があるため、案件のたびに所管の手引きを確認する運用を標準にします。

建設リサイクル法の届出義務者は発注者であり、着手7日前という期限があります。再資源化の義務主体は元請業者に限られず下請負人を含む対象建設工事受注者(法16条・9条1項)で、発注者への完了報告だけが元請業者の義務(法18条)です。委任の取り方と工程の逆算を契約前に固めておくことが、着手直前のトラブルを防ぐ最大のポイントになります。

そして解体案件は、石綿の事前調査(2023年10月からの建築物、2026年1月からの厚生労働大臣が定める工作物の有資格者要件)と産業廃棄物の排出事業者責任が必ず隣接します。行政書士として担うのは許認可と、大気汚染防止法の届出をはじめとする官公署提出書類の部分であり、調査そのものや労働安全衛生法に関わる手続は専門家と分担する。この線引きを先に決めておくことが、結果として長く付き合える顧問先を増やす近道になります。

Q. とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可があれば、解体工事業の登録は不要ですか?

A. 必要です。建設リサイクル法21条1項で登録が不要とされるのは、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者に限られます。とび・土工・コンクリート工事業の許可では適用除外に当たりません。2016年6月1日施行の改正建設業法で解体工事業が独立業種となり、とび・土工の許可で解体工事を施工できるとした経過措置も終了しています。

Q. 解体工事業の登録があれば、いくらまでの工事を請け負えますか?

A. 建設業法上の「軽微な建設工事」の範囲、すなわち1件の請負代金が税込500万円未満までです。登録は建設業許可の代わりになるものではなく、500万円以上の解体工事を請け負うには建設業許可(解体工事業)が必要になります。なお建築一式工事に該当する場合は基準が異なり個別判断となるため、所管窓口への確認をおすすめします。

Q. 登録は本店のある都道府県だけで足りますか?

A. 足りません。登録は「業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」ごとに受けるもので、営業所の有無とは連動しません。複数の都府県で解体工事を施工するのであれば、それぞれの都府県で登録が必要です。手数料も都道府県によって異なるため、施工エリアが広がる見込みのある事業者には、早い段階でこの点を伝えておくとよいでしょう。

Q. 建設業許可(解体工事業)を取得したら、既存の登録はどうなりますか?

A. 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けると、登録はその効力を失い(法21条5項)、都道府県知事が職権で登録を抹消します(法28条)。したがって法律上の届出義務が定められているわけではありませんが、多くの都道府県が運用上「建設業許可取得通知書」など任意様式の提出を求めています。様式や提出時期は都道府県ごとに異なるため、許可取得の手続とセットで、登録側の整理も工程に組み込んでおいてください。

Q. 建設リサイクル法の届出は誰が提出するのですか。行政書士が代理できますか?

A. 法10条の届出義務者は発注者または自主施工者で、工事着手の7日前までに都道府県知事(政令市等では市長)へ届け出ます。届出書類の作成や提出代理は官公署提出書類として行政書士が受任できる範囲ですが、名義は発注者であるため、発注者からの委任関係を明確にしておく必要があります。実務では元請が窓口となり、そこから依頼を受ける形が一般的です。石綿がある場合の大気汚染防止法18条の17の届出も、同じく発注者・自主施工者が名義人となります。

隣接する許認可が増えるほど、窓口は一つにまとめたい

解体の相談は、登録か許可かの切り分けから始まり、産業廃棄物や石綿の話へ枝分かれしていきます。同じ相手と長く付き合う分野なので、案件ごとにLINEとメールを使い分けていると、経緯が人の頭の中にしか残りません。RenRakuは受信を1画面に集約し、履歴の名寄せとタイムラインで同じ相手からの連絡を時系列でたどれます。顧客カードに登録番号や技術管理者の情報をメモとして持たせておけば、次の相談が来たときの確認も同じ画面で済みます。

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※ 本記事は執筆時点(2026年8月)の法令および公表情報に基づく一般的な解説です。手数料・様式・必要書類・受付期限などの運用は都道府県により異なり、制度改正によって変更される場合があります。個別の案件については、所管窓口および各都道府県が公表する最新の手引き等でご確認ください。

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