契約書作成は、依頼内容と業務範囲の確認から

「取引の条件は決まったので、契約書にしてほしい」。一見同じ依頼でも、未合意の条件があるのか、すでに争いになっているのかで、最初に確認することが変わります。

行政書士は、権利義務に関する書類などの作成を業務とします。ただし、他の法律による制限がある業務は対象外です。書類の名前だけで受任を判断せず、依頼者が求める行為と案件の状況を確認することが出発点です。

日本行政書士会連合会は、契約書類の作成に加え、トラブルについて協議が整っている場合の合意書・示談書等の作成を案内しています。これを、紛争相手との交渉や、あらゆる法的判断まで代わって行えるという意味に広げないようにしましょう。

相談時に分けて聞きたい4つのこと

1. 何を書面に残したいのか

契約の目的、取引の対象、当事者、依頼者が求める成果を聞きます。ひな型の穴埋めに入る前に、誰と誰の、どの取引の書類なのかをそろえましょう。

2. 決まった条件と、まだ決まっていない条件

金額・支払時期・納期・業務範囲などについて、合意済みの内容と確認中の内容を分けます。依頼者の希望だけを、双方が合意した条件として書面に反映しないようにします。

3. 相手との争いや交渉の依頼がないか

「代わりに相手を説得してほしい」「相手が支払いを拒んでいる」など、依頼の実質を確かめます。書面の作成依頼という形でも、紛争に関する法律事務等に当たらないかを確認し、必要に応じて弁護士への相談を案内します。

4. 誰が、いつまでに内容を確かめるのか

初稿を確認する人、相手方へ見せる前の確認手順、希望日を決めます。書面化の前提が変わった場合は、修正版に進む前に依頼内容と業務範囲を確認し直します。

初稿から確定まで、変更の理由も残す

契約書作成で混乱しやすいのは、ファイルの数だけではありません。「誰がその変更を希望したか」「相手の了承は確認できたか」が連絡の中に散らばることです。

書面の内容と一緒に残したい連絡の記録(横にスクロールできます)
段階残すこと次に確認すること
相談目的・当事者・合意状況・依頼範囲受任できる業務か
初稿前提とした条件・未確認の項目依頼者の事実確認
修正変更箇所・依頼者・理由・版合意状況と業務範囲の変化
確定確認済みの版・確認者・日時必要な当事者確認が終わったか

「最新版」というファイル名だけに頼らず、日付や版を付け、どの連絡で何を確認したのか追えるようにします。メールで初稿、LINEで追加要望が来る運用では、両方を確認してから次の案を用意しましょう。

AIには経緯の整理と返信準備を。受任・法的判断は専門家が確認

RenRakuをDotsとMCPでつなぐと、許可した会話や添付を読み、返信案を保存したり、登録済みタグでやりとりを整理したりできます。たとえば「修正希望の連絡から未確認の点を整理し、依頼者へ確認する返信案を残して」という使い方です。

これは連絡・確認作業を助ける運用例です。契約書の法的な適切さ、受任の可否、当事者の合意の有無をAIだけで確定するものではありません。元の資料を確認し、専門家が判断する工程を残します。

MCPはライトから。Dotsの対応アカウント・別契約・利用枠が必要です。継続対応には対象・動作ルールと定期確認、または対応環境での新着購読を設定します。送信は初期OFF。会社のAI管理と接続画面の両方で messages:send を明示許可した場合のみ、保存済み下書きを送れます。添付・CC・BCC付きは画面から送信します。

行政書士の契約書作成についてよくある質問

行政書士に契約書の作成を相談できますか?

行政書士は権利義務に関する書類などを作成します。ただし他法による業務制限があります。書類名だけでなく、依頼内容、合意状況、紛争の有無などを伝え、対応できる範囲を確認してください。

相手と争いがあっても、作成だけなら問題ありませんか?

「作成だけ」という名称では判断できません。依頼の実質と状況を確認し、弁護士法などの業務制限に当たらないか検討する必要があります。紛争相手との交渉などは弁護士への相談を検討してください。

RenRakuのAIはどの部分に使えますか?

DotsとのMCP接続で、許可した会話・添付の確認、返信下書き、タグ整理に使えます。法的判断や受任判断の代わりではありません。MCPはライトからで、外部AIの契約・利用枠と操作権限が別途必要です。

書面だけでなく、確認の経緯を残す

依頼範囲を確かめ、決まった条件と未確認の条件を分ける。修正の理由を記録し、専門家が内容を確認する。契約書作成の質を支えるのは、こうした前後の連絡でもあります。

確認した公式資料

2026年10月17日確認。行政書士法第1条の3・第1条の4、弁護士法第72条、日本行政書士会連合会の契約書案内を参照しています。個別案件の受任可否を判断する記事ではありません。

編集・提供:株式会社TechSync(RenRakuの開発・運営)。初公開2026年5月16日。2026年10月17日に同じURLの記事を再構成しました。法律に関する一般的な情報であり、個別の法的助言ではありません。